大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)992 決定

右の者に対する議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件に

ついて、昭和五九年四月二七日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人か

ら上告の申立があつたところ、記録中の昭和六一年一一月一〇日付山梨県東山梨郡

勝沼町長認証の戸籍謄本によれば、被告人は昭和六一年一〇月二七日死亡したこと

が明らかである。

よつて、当裁判所は刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判

官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和六一年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

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